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各都道府県の旅券発給窓口で入手可能。5年と10年の二種類があり20歳未満の場合、5年有効パスポートしか申請できません。
6か月以内に発行されたもの。発行は、本籍地の市区町村の役所で行う。代理人申請や郵送での取り寄せも可能。
本籍地が記載された6か月以内に発行されたもの。ただし、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」と表記)に接続する都道府県であれば、原則として住民票は不要。発給申請書に住民票の代わりに「住基ネット」の住民票コードを記入する。なお、「住基ネット」に参加していない地方自治体のパスポートセンターでは住民票の写しが必要となる。
6か月以内に撮影して裏面に申請者の氏名を記入すること。サイズは縦45mm×横35mm。正面、無帽、無背景。カラー、白黒どちらでも可。
*頭(顔)は頭頂から顎までが34±2mm。メガネはかけていてもよいがサングラスやマスク及び前髪などで顔が確認しにくいもの、ヘアバンドなどで頭髪をおおっているものは不可。
(5)申請者の身元を確認出来る運伝免許書など写真付の証明書 一枚
(6)官製はがき(未使用のもの)……1枚
おもて面に申請者の郵便番号を含む住所と名前(住民票や「住基ネット」と同様のもの)を書いたもの。後日、旅券課からこのはがきに受領日のついての案内が記載されて郵送される。
※申請者が未成年者の場合
申請書の裏面にある「法定代理人署名」欄に親権者または後見人が署名する。
申請の流れ
以上の書類を備えて住民登録がされてる都道府県のパスポート申請窓口で申請します。申請してから一週間程度でハガキが自宅に届きます。届いたハガキと申請の時渡された受理票を持って本人が申請窓口に行き手数料を払って受け取ります(手数料:10年1万6000円 5年 1万1000円)。
切り替え申請とは、手持ちのパスポートの有効期限が迫り、新しいパスポートを申請することで、残存有効期間が1年未満なら可能となる。申請に必要な書類は、新規申請の場合と同様だが、現在所持しているパスポートも必要。新規のパスポートが発給されたら、所持しているパスポートを提出して無効(void)にしてもらう。パスポートの二重発給はできないので、これをしないと新しいパスポートを受け取ることができない。
結婚などの理由で、所持するパスポートの記載内容に変更が生じた場合、新しいパスポートを取得し直すか、記載内容の訂正申請をしなくてはならない。訂正手数料は900円。
ビザ(査証)欄がスタンプでいっぱいになり、新規のビザが取得不可能となった場合、24ページ分の増補が可能。手数料は2500円。ただし、増補ができるのは1回限りとなる。再び査証欄がいっぱいになったら、切り換え申請をして、新しいパスポートを取得することになる。
* 2006年3月から偽変造が難しくなるよう様々な工夫を施したIC旅券の発行が開始された。IC(集積回路)を搭載し、国籍や名前、生年月日など旅券面の身分事項のほか、所持人の顔写真を電磁的に記録していることが大きな特徴。
IC旅券もこれまでと同様、冊子型だが、冊子中央にICチップ及び通信を行うためのアンテナを格納したカードが組み込まれている。
ビザ
2003年9月から15日以内の滞在が観光、商用、親戚訪問などを目的にする日本国籍所有者にはパスポートの残存期間が15日を超える場合はビザが必要なくなりました。現地到着後に15日を越える様な場合は現地の公安局でビザの申請が必要ですがこの際パスポートの残存有効期間は6ヶ月以上とされてます。それ以外原則として外国人に開放されてる空港、港からの入国が必要です。
詳しくは外務省パスポート AtoZ を参考して下さい。
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